台風接近による臨時休診の基準について
台風接近に伴い、臨時休診の基準につきましてお知らせいたします。
以下のいずれかに該当した場合は、休診とさせていただきます。
- 当日朝8時30分までに暴風警報が発令された場合
- 気象庁から大雨・暴風警報が発令され、電車や路線バス等の公共交通機関が運休になった場合
なお、午後1時までに暴風警報が解除され、公共交通機関が運行を再開した場合は、状況をみて午後2時から診療を開始いたします。ただし台風の接近時ならびに通過後でも強風や公共交通手段が大幅な遅延など生じている場合は、お客様の来院時の安全面を考慮し、休診となる場合があります。誠に申し訳ございませんが、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
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